不動産
物件の賃貸や売買、家主や不動産仲介業者とのトラブル、疑問等がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。契約書の検証と修正、実務的な解決策をご案内申し上げます。
賃貸法
借主の為の不動産仲介業者法
不動産・土地法
住居の賃借
住居は借主にとっては生活の礎であり、家主に取っては重要な資産ですから、家主と借主間の諍いは往々にして両者が感情的になりがちです。不動産業界で長年に渡り部長職、後には社長として数百軒以上の強制立退、リノベーション闘争、管理費清算トラブル、家賃値上 闘争etc…数多くの貴重な経験が、お客様方のお役に立てることと存じます。
友好的解決策から、示談や法的に有効なレターの作成、裁判必要時には裁判も含めてご相談や代行業務を承ります。
事例と致しましては;
不動産仲介業者法
ドイツの多くの都市、特にデュッセルドルフとその近郊(メアブッシュ、ノイス、エアクラート、ヒルデン、ランゲンフェルド)では空住居が需要に間に合っていないのが現状です。賃貸価格は高騰し、良い物件は多くの借主候補を探さずとも直ぐに借主は見つかりますから、市場は不動産業者側に有利な状況です。
この状況を悪用することを防ぐ為、幾つもの法が改正されています。数年前より、賃借依頼物件は「注文主制度」即ち:不動産仲介業者手数料の支払義務は借主ではなく、家を貸したい家主側(注文主)に移りました。この法に反する行為をしている不動産業者には、手数料(Maklerprovision)を請求する権利はありません。
不動産売買時には「注文主制度」は適用されませんので、買い主に負担義務があります。不動産仲介業者は販売価格に基づく手数料を貰いますし、売主はなるべく高い金額で販売したいわけですから、その手数料を買手が支払うという制度に首をかしげる方も多いかと存じますが、現在のところ売買に関しては従来通りのルールなのです。
不動産仲介業者法に関しては、以下のコンサルティングを提供させて頂きます:
3年以内に支払った不動産仲介手数料であれば、払い戻しの可能性がありますので検証を承ります。所見料は頂きません。検証ご希望の方はコントラクトフォームより、不動産仲介業者との手数料に関するやり取りから請求書までの書類をご送付下さいませ。